借金を放置するとどうなるの?債務整理の際に用意するものとは? | 自己破産のメリット・デメリット

借金を放置するとどうなるの?債務整理の際に用意するものとは?

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借金を放置した場合について

多額の借金をして返済できない場合や滞納が続いた場合には、次第に何度も借金の督促が来るようになります。

するとなかには、この督促が怖くなり、そのまま放置してしまう人もいるかもしれません。

しかしこれは逆効果であり、借金の滞納が続いた場合、金利が上乗せされる可能性があります。
そして、滞納して放置し続けた場合には、いわゆるブラックリストと呼ばれる信用情報に傷が付くことになります。

もし信用情報に傷が付くことになれば、最低5年間はローンを組んだり、クレジットカードの利用などができなくなってしまいます。

さらに滞納を続けていた場合には、借金の一括請求が来るようになり、もしこれを返せない場合には、今度は裁判となり、財産や給与の差し押さえが発生します。

このような状態に陥ってしまうと、自分の身動きが取れなくなってしまい、生活の困窮に繋がります。

そのため、借金の返済ができずに滞納が続くような場合には、債務整理という方法があるため、速やかに弁護士に相談することをおすすめします。

債務整理には、任意整理や個人再生、自己破産などさまざまな種類があり、それを行うことで、借金による困窮した生活から一歩踏み出すことができます。

また、弁護士事務所では無料相談を行っているところも多いため、費用は気にせず、借金問題の悩みや解決策、返済方法などについて一度相談してみてはいかがでしょうか。

弁護士に債務整理の相談をする場合に用意するものとは?

初めて弁護士に債務整理の相談をする場合、相談者に適した債務整理を判断するための材料となるため、用意していくと良いのもがあります。

債務整理には、自己破産や任意整理、個人再生、過払い金返還請求などさまざまな方法があります。

弁護士はそれらのさまざまな債務整理の中から、相談者の借金額やローン、収入、資産、置かれている状況、本人の希望などを総合的に判断しながら、最も適しているものを選ばなくてはなりません。

借金の滞納問題をどのように解決していくことができるのかについては、弁護士は用意された書類や資料を見て判断材料にします。

では、実際に債務整理の相談をする場合、具体的にどのようなものを用意していけばいいのでしょうか。

弁護士事務所に行く際に、用意していくと良いものについては、以下の通りです。

利用している金融機関や貸金業者の利用明細書

金融機関や貸金業者からの明細書を準備していきましょう。
明細書については、ある一定期間まで溯ってインターネットから印刷することもできるため、用意しておくと良いでしょう。

借金を返済した際の領収書

貸金業者に借金を返済した時の領収書を用意しましょう。
その量があまりにも多い場合には、返済記録を記載している帳簿などでも代用できる場合もあります。
しかし、記入漏れなどの恐れのあるため、できる限り返済時の領収書を持参した方がいいでしょう。

ローンに関する金融機関との契約書

クレジットカードなどのローンを含め、現在の車や自宅など、購入の際に組んでいる金融機関とのローン契約の契約書類をすべて用意しておきましょう。
また、今まで返済してきた返済記録なども持参するといいでしょう。

クレジットカード会社からの利用明細書

利用した際に月極めで届くクレジットカード会社からの利用明細書を用意しましょう。
また、インターネットから印刷もできるため、事前にまとめて印刷しておくと良いでしょう。
さらに、利用明細だけではなく、リボ払いがある場合はそちらも用意しておきましょう。

債務整理をスムーズに行う方法について

借金に関する資料の準備を速やかに行う

債務整理は、弁護士に相談すればすぐに解決できるというものではありません。

また、債務整理を始める際には、ある程度の時間が要することを考慮し、取り組むようにしましょう。
債務整理を行い借金問題の解決をしていくためには、速やかに一つ一つの対応を行っていかなくてはなりません。

例えば、依頼者が最初に取り組むべき対応としては、借金に関する資料集めの準備などがあります。

一ヵ所だけではなく、複数の貸金業者から借金をしていると、滞納している借金額が多いだけではなく、業者によって金利なども異なります。
そして、事前にこれらの資料をすべて集めるように準備することは、債務整理を行う上で、必要かつ重要な作業になります。

取引履歴の開示請求がポイント

債務整理をスムーズに行っていくためには、取引履歴の開示請求が一つのポイントになります。

弁護士に債務整理を依頼した場合、すぐに債権者に対して受任通知を発送します。
債権者はその受任通知を受け取った段階で、債務者に対して直接借金の督促をすることができなくなります。

これは、日々借金の取り立てに困っていた債務者にとっては、一つのメリットとなります。

そして、その受任通知の発送と同時に実施されるのが取引履歴の開示請求です。
これは債務者が取り引きしていたすべての貸金業者に対して実施することになります。
この取引履歴の開示請求というものが、債務整理において時間を長引かせてしまう原因の一つでもあります。

なぜなら、全ての貸金業者が素直にこの取引履歴の開示請求に応じてくれるというわけではないからです。

もし、応じてくれない場合には、何度も開示請求を行っていくか、または、根気強く待つことにするのか、その時の状況や先方の対応の仕方などによっても異なります。
債権者が速やかに開示請求に応じてくれれば、次の段階へ速やかに進むことができるでしょう。

債務整理に要する期間について

貸金業者が開示請求に応じて、取引履歴がしっかりと確認できた後は、借金の引き直し計算を行います。

それが終わった時点で、債務額が正式に確定することになります。
債務額は、借金の総額と引き直し計算から割出します。

個人再生を行う際には、どのくらいの期間が必要なの?

個人再生を行う場合は、地方裁判所に申し立てることから始めなければなりません。

その申し立てが裁判所で受理されると、そこから個人再生委員というメンバーが選任され、このメンバーにより再生手続き開始の可否を裁判所が決定します。

その後、順調に進んだ場合は、そのメンバーによる面談が実施されることになり、資料を準備して情報を開示することになります。
最終的には、再生計画案の提出を行って、それが許可されるか不許可となるか決断が下されることになります。

個人再生を行う際には、これら一連の手続きを踏まなければならないため、半年程度かかる可能性があります。

自己破産を行う際には、どのくらいの期間が必要なの?

自己破産を行う場合は、まず、弁護士が破産申立書を作成し、地方裁判所へ提出することから始めます。

その後、審問があり、裁判所が破産申立書の内容から、債務者の借金総額や収入、資産などの状況などを総合的に判断し、借金の支払い不能と判断された場合のみ、免責許可をもらうことができます。
免責許可が下されると、破産手続きが行われることになります。

その場合、税金等を除いたすべての借金を今後一切支払う必要がなくなります。
しかし、その代りに一定以上の価値のある財産については、すべて手放すことになります。

自己破産については、難しい交渉等は必要ありませんが、地方裁判所を介さなければならないため、ある程度の期間が必要となります。
そのため、早くても3ヶ月?半年程度はかかる可能性があります。

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